スキャナ保存業務 FAQ

スキャナ保存とは、領収書・契約書・見積書・納品書・請求書等、各種の書類をスキャナで読み取り、電子的に保存することをいいます。
Q:スキャナ保存とはなんですか。
A:スキャナ保存とは、領収書・契約書・見積書・納品書・請求書等、各種の書類をスキャナで読み取り、電子的に保存することをいいます。
Q:領収書や契約書を電子的に保存することが認められるのですか。
A:はい。電子帳簿保存法が改正され、原本が紙の国税関係書類についても、一定の要件の下でスキャナを使用して作成した電子データにより保存(以下「スキャナ保存」といいます。)することができるようになりました。
 弊社では、国税関係書類で電子帳簿保存法でスキャナ保存が認められている、領収書・契約書・見積書・納品書・請求書等につきまして、お客様に代わってスキャニングし、タイムスタンプの処理を行ったうえで、サーバーで保管・管理いたします。
Q:いつから出来るようになったのですか。
A:平成28年1月以前は、国税関係帳簿書類のうち、帳簿、決算関係書類、契約書及び領収書については、特に重要な文書であるため引き続き紙により保存を求めていましたが、平成29年1月1日以降、決算関係書類以外のすべての書類については一定の要件の下、紙の保存に代えてスキャナ保存することができるようになります。
(注)なお、スキャナ保存の適用を受ける方は、電子データによる保存に替える3か月前までに、税務署長宛に申請する必要があります。